「不動産を売却したときにかかる税金ってあるの?」
「節税方法を知りたい」
このような悩みはありませんか?
結論、不動産を売却する時は4つの税金が発生します。そして、節税対策も可能です。
この記事では、以下2つについて解説します。
・相続不動産の売却時に必要な4つの税金
・相続不動産を売却する時に知っておくべき3つの節税方法
不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
セイコーライフでは、業界歴30年以上、取扱件数1500件以上の豊富な実績があり、売却後の税金や特別控除に関するご相談も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
相続不動産を売却する時に発生する4つの税金
不動産を売却する際には、税金の知識が必要になります。
相続不動産を売却する時に発生する税金は、以下の4つです。
1. 相続税
2. 登録免許税
3. 印紙税
4. 譲渡所得税と住民税
では、詳しく解説します。
1. 相続税
不動産を相続した場合にかかる税金であり、基礎控除額を下回る場合は発生しません。基礎控除額の計算方法は、以下になります。
基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人数)
ご自身に相続税が発生するかを確認する指標にしてください。
2. 登録免許税
相続した不動産を自分名義にする場合に発生する税金です。
計算方法は、以下になります。
登録免除税=不動産価格(固定資産評価額)×税率0.4%
不動産を相続する場合は、ただ受け取るだけではありません。その不動産の持ち主を決めておかなければならないのです。
3. 印紙税
不動産を売却する時の契約書に貼り付ける印紙代のことです。売買金額が高くなるにつれて印紙代も高くなり、数千円~数十万円の印紙税がかかります。
およその目安を以下の表にまとめています。(軽減措置の対象期間があります)
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
4. 譲渡所得税と住民税
不動産を売却したときに売却額に応じて発生する税金です。つまり、不動産を売った利益に対して支払う税金であり、税率については以下になります。
・所有期間が5年以内
譲渡税(所得税・住民税・復興特別所得税)=利益部分(譲渡所得)×39.63%
・所有期間が5年超
譲渡税(所得税・住民税・復興特別所得税)=利益部分(譲渡所得)×20.315%
相続した不動産を売却するときにも税金が必要であることを知っておきましょう。
相続不動産を売却する時に知っておくべき3つの節税方法
相続不動産を売却する時に知っておくべき3つの節税方法について解説します。
制度を知らないと納税で損をする可能性があります。しっかりと節税対策をするためにも、ぜひ参考にしてください。
1. 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却して利益が生じた場合に、課される所得税を軽減できる特例です。
取得費には、土地や建物などの不動産の購入代金、登記費用、仲介手数料が含まれます。また、建物の減価償却費は、取得費から引かれる点に注意が必要です。
手数料は、不動産を売却する際にかかる仲介手数料や印紙税、測量費用、建物の解体費用などが含まれます。
この取得費加算の特例をうまく活用すれば、取得費に相続税の一部を計上できるため、所得税の軽減ができます。(空き家の譲渡所得の特例とは、選択適用)
2. 相続した空き家を売却した場合の3000万円控除
相続後の空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除される「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。(下記要件があります)
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物登記を除く)
・相続の開始の直前において被相続人がひとり暮らし
・相続してから譲渡時まで貸付、居住等していないこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却価額が1億円以下
・建物付きで売却する場合には耐震基準を満たしていること
・更地にして売却する場合には取り壊し費用を売主が負担すること
・更地にして売却する場合には譲渡時までに建物が取り壊されていること
3. マイホームを売却した場合の3000万円控除
住まなくなった3年以内のマイホーム(居住用財産)を売却すれば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けることができます。
まとめ
この記事では、相続した不動産を売却するときに必要な税金について解説しました。
まとめると、以下になります。
・不動産売却時に必要な税金は「相続税」「登録免許税」「印紙税」「譲渡所得税と住民税」
・「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により所得税の節税ができる
・相続後3年以内に不動産の売却をすれば、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除を受けられる
不動産売却に関する税金は、馴染みがないため難しく感じる人も多いのではないでしょうか?
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